休業しているのに休業手当を受けていない方は申請を

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・ 給付金

対象者は、令和2年4月1日から9月30日までに新型コロナで休業中の賃金が支給されなかった中小企業の雇用保険の被保険者である。雇用保険の被保険者でない従業員には、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じた特別の給付金が(予算の範囲内で)支給される。

正社員に限らず、パート、アルバイトなどいわゆる非正社員に対しても支給される。

支給日数は、休業期間から、勤務した日や育児休業等の休業ではない日を除いた日数。1日4時間未満勤務したときは、半日として算定する。

支給日額と上限額は、休業前の6ヶ月のうち、いずれか3ヶ月に支給された賃金総額を90で割って算出された額(賃金日額)の80%。賃金日額の上限は11,000円。

副業している場合などは、副業で2か所以上の勤務先で勤務している場合等の賃金日額が算定できないときには別途、職業安定局長が定める。

申請方法は郵送 (オンライン申請も準備中) (労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)である。

必要書類は次の通りである。

(i) 申請書、(ii)支給要件確認書 (iii)本人確認書類、(iv)口座確認書類、(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。

事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。