「愛知県 感染防止対策協力金(2/8~3/7 実施分)」の実施

県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮を実施した事業者を対象

対象期間・支給額(予定)※

対象期間:2021 年2月8日(月)から3月7日(日)まで(28 日間)
支 給 額:1店舗1日あたり6万円 最大 168 万円(要請に応じた日数分を交付)
※営業時間短縮要請の内容の変更により対象期間・支給額が変更になる場合があります。

主な対象要件

対象事業者県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する事業者
<対象施設>
飲食店等
飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要
営業時間の
短縮
5時から 20 時まで
酒類の提供は 11 時から 19 時まで
※従前より 20 時から5時の間に営業していることが必要
遵守事項業種別ガイドラインを遵守
「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスター
掲示

申請に必要な書類(予定)

(1) 協力金交付申請書
(2) 誓約書
(3) 営業実態が確認できる書類
・飲食店営業許可書(証)又は喫茶店営業許可書(証)の写し
・確定申告書の写し
(4) 営業時間短縮等の状況が確認できる書類
ホームページの画面の写し又はポスターやチラシの写真など
(5) その他本人確認等に必要な書類
運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し
(6) 振込先口座がわかる書類

☛【申請の代行を賜っております】詳細はお問い合わせください。

「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/7 実施分)」について(Q&A)

Q.営業時間短縮要請の期間はいつですか。

2月8日(月)から3月7日(日)までの 28 日間です。 なお、今後の感染状況等により、変更がなされる場合があります。

 誰がこの協力金を受け取れますか。

A 営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する事業者が、業種別のガイドラインを遵守し、県の「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッカーとポスターの掲示を行った上で、営業時間短縮の要請に協力を行った場合に交付されます。

Q 「愛知県感染防止対策協力金(1/12~2/7 実施分)」と今回の要請に伴う協力金との申請とを、まとめて申請できますか。

 「愛知県感染防止対策協力金(1/12~2/7 実施分)」とまとめて申請はできません。
お手数ですが別々に申請してください。

Q 協力金の申請はいつから始まりますか。

A 営業時間短縮要請期間の終了後速やかに受付を開始する予定です。

Q 申請するにあたり、申請書を直接持参することはできますか。

A 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送としています。

Q 業種別ガイドラインとは何ですか。

 自主的な感染防止のための取組を進めるため、関係団体等により、業種ごとに策定 されたガイドラインです。自身の業種に沿ったガイドラインの遵守をお願いします。 ガイドラインの一覧は、以下の内閣官房のページをご覧ください。 内閣官房ウェブサイト「業種別ガイドラインについて」

【飲食店関係のガイドラインの例】
・「外食業の事業継続のためのガイドライン」
・「社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」
・「オーセンティックバーにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」
・「カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場における新型コロナウイルス感染拡大予防
ガイドライン」

 大企業は協力金の交付対象になりますか。

A 大企業も交付対象になります。

Q 愛知県内に店舗がありますが、本社は京都府です。当協力金の対象となります
か。

 愛知県内に対象施設を有する事業者であれば、法人の本社所在地は問いません。また、個人事業主についても、愛知県内に対象施設を有する事業者であれば事業主 の住所は問いません。

Q 営業時間短縮の要請を受けた施設とは何を指しますか。

 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を有する「飲食店等」を指します。

 「酒類の提供」は午後7時までとありますが、ラストオーダーを午後7時まで とすればよいですか。それとも、実際の酒類の提供が午後7時までになされなけ ればならないのですか。

 酒類のラストオーダーを、午後7時までとしてください。

 キッチンカーや露店でテイクアウトの飲食業を行っている場合は、協力金の交 付対象となりますか。

 テイクアウトのみの店舗には営業時間短縮要請を行っていません。

Q 飲食店営業許可を受けているネットカフェ、漫画喫茶は営業時間の短縮要請の対象となりますか。

 国の方針を踏まえ、宿泊を目的とする利用が相当程度見込まれる施設でもあることから、営業時間短縮要請の対象外です。
しかし、飲食店として、飲食店営業許可を受け飲食をメインとしている施設は営業時間短縮要請の対象となり、営業時間短縮要請に応じた場合は、協力金の対象となります。

 従前の営業時間が、午前9時から午後5時までの喫茶店です。この場合も営業時間を短縮すれば、協力金の交付対象となりますか。

 交付対象にはなりません。 営業時間短縮を要請する趣旨は、夜間の営業を控えていただくことにあるため、従 前より午前5時から午後8時までの時間帯で営業を行う飲食店は営業時間短縮要請の 対象外であり、協力金の交付対象外です。また、終日休業した場合も対象外です。

 営業時間短縮の要請期間である2月8日から3月7日までの期間中に定休日が含まれますが、協力金の交付対象となりますか。

 従前より営業時間短縮要請の時間帯を超えて営業しており、営業時間短縮に協力し た場合には、定休日も対象となります。

 営業時間短縮要請期間中、2月 11 日と 12 日のみ営業時間を短縮できず、午前10 時から午後 10 時まで営業しました。協力金はどのように交付されますか。

 2月 11 日、12 日は交付対象日数に含めることはできません。2021 年2月8日から3月7日の期間において、営業時間の短縮に協力いただいた施設ごとに要請に応じた日数分を交付します。

Q 営業時間の短縮ではなく、終日休業した場合、協力金の交付対象となりますか。

A 従前より営業時間短縮要請の時間帯を超えて営業している施設が、時間短縮もしく は終日休業をした場合に対象となります。
また、この場合は定休日も交付対象日数に含みます。

 午後8時までの営業とはどういう意味でしょうか。ラストオーダーを午後8時に すればよいですか。

 午後8時までにお客様に退店いただき、閉店する必要があります。

 従前、午後8時を過ぎて営業していた飲食店が、午後8時以降はテイクアウト のみの営業(店内での飲食なし)とした場合、協力金の対象となりますか。

 営業時間短縮要請に応じて、施設内に人が集まらない業態へ変更した場合も、営業 時間短縮を行った場合と同様に協力金の交付対象となります。

Q PRステッカーとポスターの掲示がないと協力金の対象にはならないのですか。

 業種別のガイドラインの遵守、県の「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッ カーとポスターの掲示が協力金の交付の条件になります。

ただし、「安全・安心宣言施設」に登録していない場合は、できるだけ速やかに「安 全・安心宣言施設」への申請を行い、登録された上で、協力金の申請を行ってくださ い。

届出中の場合は、登録後、PRステッカーとポスターを掲示していることを条件 に協力金の交付対象となります。 なお、過去に登録を済ませている場合は、その際入手したPRステッカー・ポスタ ーを掲示していただいても差し支えありません。

※「安全・安心宣言施設」の登録だけでは協力金は交付されません。別途、交付申請 が必要になりますので、ご注意ください。