コロナ禍に立ち向かう中小企業へ新たな信用保証制度

信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げ

中小企業庁は4月1日から中小企業がコロナ禍を乗り越えるため、新たな信用保証制度を開始した。金融機関による中小企業者に対する継続的な伴走支援などを条件に信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」と、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げることで中小企業の事業再生を後押しする「経営改善サポート保証制度」だ。

伴走支援型特別保証制度は、コロナ禍で売上が15%以上減少している中小企業が必要な資金を借り入れる際、保証料率を0.2%とし、4000万円を限度に10年間保証する。金融機関とコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成し、金融機関は継続的な伴奏支援をすることが条件だ。

経営改善サポート保証(感染症対応型)制度は、コロナ禍で多くの借入を行ったものの売上が改善しない中小企業が、必要な資金を借り入れる際、保証料率を0.2%とし、一般の普通・無担保保証とは別枠で2億8000万円を限度に15年間保証する。保証割合は80%から100%、据え置き期間も最大5年間と事業者負担を大幅に軽減した。

詳しくは下記リンクから。

中企庁のホームページからも。