愛知県の飲食店向け「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」
愛知県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮を実施した事業者に「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」を交付
1 趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」を交付します。
※営業時間短縮には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
2 対象期間・支給額
対象期間:2020年12月18日(金曜日)から2021年1月11日(月曜日)まで(25日間)
支 給 額:1店舗1日当たり※4万円 最大100万円(要請に応じた日数分を交付)
※「愛知県感染防止対策協力金(11月29日~12月17日実施分)」(栄・錦地区を対象)の「1事業者1日当たり」から変更。
3 主な対象要件
・県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等が対象となります。この場合、県外に本社がある事業者も対象になります。
・業種別ガイドラインを遵守し、「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッカーとポスター掲示を行っていることが必要となります。
<対象施設>
対象施設(要件) | 同 左 | 同 左 | 協力金 |
[特措法の規制対象※1] 接待を伴う飲食店 (キャバレー、ホストクラブ等) 酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ等) 酒類を提供するカラオケ店 | ガイドラインを“遵守していない”施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設) | 休業を要請 | 対象外 |
同 上 | ガイドラインを“遵守している”施設 (安全・安心宣言施設ステッカー掲示施設) | 営業時間短縮※2(5時~21時)を要請 | 対象 |
[特措法の規制対象外] 酒類の提供を行う飲食店(居酒屋等) | 同 上 | 営業時間短縮※2(5時~21時)を要請 | 対象 |
4 申請受付期間(予定)
受付方法の詳細については、現在調整中です。詳細が決まりましたら、県Webページ等でお知らせします
5 申請に必要な書類(予定)
(1) 協力金申請書
(2) 営業実態が確認できる書類
・飲食店営業許可書など、営業に必要な許可等(風営適正化法関係の営業許可・届出)の写し
・確定申告書の写し
(3) 営業時間短縮等の状況が確認できる書類
ホームページの画面の写し又はポスターやチラシの写真など
(4) その他本人確認等に必要な書類
運転免許証、保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し
(5) 誓約書
(6) 振込先口座がわかる書類
その他
[参考情報]
○新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法等)については、下記をご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
○業種別のガイドラインについては、下記をご覧ください。