名古屋市老朽危険空家等除却費補助金について

空き家すべてが対象になるものではなく、以下の例の通り、著しい保安上の危険があるものに限ります。

補助対象事業

名古屋市空家等対策の推進に関する条例に規定する「特定空家等」として市が認定した建築物等のうち、家屋であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているものを除却し、更地にする工事。

「老朽危険空家等の評価」票による評価が100点以上である特定空家等が対象となります(本市職員が現地調査により評価します)。
補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります。
補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があります。

その他、要綱に記載すること。

補助事業者(申請する事が出来る方)

名古屋市空家等対策の推進に関する条例に規定する「特定空家等」として市が認定した建築物の所有者であること(法人は対象外)。

所有者(全員)の同意を得て補助事業を行う者であること。
市税を滞納していないこと。
その他、要綱に記載する要件を満たす者であること。

補助額

除却に要する経費(工事費)の2分の1(最大60万円)
対象の工事費用は国の定める標準除却工事費に基づくものとします。
先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。
その他、要綱に記載すること。

その他

老朽化等により著しく危険な空家の家屋のみを対象としておりますのでご注意ください。
除却工事後の跡地については、周辺地域の方々に迷惑が掛からないように適切に管理してください。
相談にお越しになる場合は、必ず事前に予約をお願いいたします。
申請される際は、要綱をよく読み、不明点等は事前に担当課にご確認ください。

POINT

1.補助金の交付決定後に工事に着手すること

2.名古屋市職員が現地調査で評価する

3.先着での受付となり、予算額に達し次第、受付が終了