コロナ救済策「家賃支援給付金」が閣議決定

法人最大600万円、個人最大300万円の家賃補助

申請できる人は「今年5月以降売上が急減した事業主」

・令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
・令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること

給付額は「算定給付額×6か月」

給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、誰でも必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

中堅企業や中小企業などの法人は、経営する店舗数で支給額の上限が変わります。1店舗だけを保有するなら月額50万円(総額300万円)が、複数店舗を保有するなら月額100万円(総額600万円)が上限額となります。

また、給付率は75万円を境に変わります。月額家賃が75万円までの部分については2/3、75万円超の部分については1/3が給付率となります。

個人事業主は「1店舗だけなら最大月額25万円、複数店舗なら最大月額50万円」

個人事業主も法人と同様、経営する店舗数で支給額の上限が変わります。1店舗だけを保有するなら月額25万円(総額150万円)が、複数店舗を保有するなら月額50万円(総額300万円)が上限額となります。

給付率は法人と同じですが、割合の変わる境目が違います。月額家賃が37.5万円までの部分については2/3、37.5万円超の部分については1/3が給付率となります。

手続きの流れ

●法人

・確定申告書別表一(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
・法人事業概況説明書
・対象月の売上台帳
・通帳の写し
・直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)

●個人

・確定申告書第一表(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
・青色申告決算書(青色申告を行っている個人事業主のみ)
・対象月の売上台帳
・通帳の写し
・本人確認の書類の写し
・直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)