<事業復活支援金 事前確認いたします>まん防措置でもゼッタイ事業を継続!

Facetime(iPhone同士での通話料が無料)でのビデオ通話・Zoomでの面談が可能です。(8:30~19:00)

売上減少30%以上で受給できます!

全国対応・親身にサポートします!<事前確認 登録確認機関 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋>

土・日も可能な限り受付致します。

一時支援金または月次支援金を受給している場合>は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。マイページより申請(STEP5)から始めることができます。

<事業復活支援金 受給額を計算してみよう!> 

エクセルにて、事業復活支援金の受給額が簡便に計算できます。

対象月の該当性判断や給付額の計算に当たっては、(持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金・月次支援金等)が含まれる場合は、その額を除きます。

➁対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する金額を、対象月の月間事業収入加える必要があります。

以下、手続きのご案内です

対象となる月 (平成30年/2018年11月)から(令和3年/2021年3月)のいずれかひと月を選ぶ

  2021年11月  2021年12月  2022年1月  2022年2月  2022年3月 
2021年           –            –  1月  2月  3月 
2020年  11月  12月  1月  2月  3月 
2019年  11月  12月  1月  2月  3月 
2018年  11月  12月           –          –          – 

上記期間の同月比較で30%以上減っていれば給付対象となります

これまでの持続化給付金や一時支援金・月次支援金とやや計算方法が異なります。

そのため、申請の際には、これまで以上に基準年の選択が、もらえる給付金額に直接影響してきます。

電話 050-1088-7051

お急ぎの方は 携帯 090-3567-4403

メールでのお問い合わせはこちら
mick1119@ybb.ne.jp