<事業復活支援金 事前確認いたします>まん防措置でもゼッタイ事業を継続!
Facetime(iPhone同士での通話料が無料)でのビデオ通話・Zoomでの面談が可能です。(8:30~19:00)
売上減少30%以上で受給できます!
全国対応・親身にサポートします!<事前確認 登録確認機関 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋>
土・日も可能な限り受付致します。
※<一時支援金または月次支援金を受給している場合>は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。マイページより申請(STEP5)から始めることができます。
<事業復活支援金 受給額を計算してみよう!>
エクセルにて、事業復活支援金の受給額が簡便に計算できます。
①対象月の該当性判断や給付額の計算に当たっては、(持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金・月次支援金等)が含まれる場合は、その額を除きます。
➁対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する金額を、対象月の月間事業収入に加える必要があります。
以下、手続きのご案内です
対象となる月 (平成30年/2018年11月)から(令和3年/2021年3月)のいずれかひと月を選ぶ
2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | |
2021年 | – | – | 1月 | 2月 | 3月 |
2020年 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2019年 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2018年 | 11月 | 12月 | – | – | – |
上記期間の同月比較で30%以上減っていれば給付対象となります
これまでの持続化給付金や一時支援金・月次支援金とやや計算方法が異なります。
そのため、申請の際には、これまで以上に基準年の選択が、もらえる給付金額に直接影響してきます。
メールでのお問い合わせはこちら
mick1119@ybb.ne.jp